我が国の廃棄物処理法では廃棄物をいくつかの種類に分けています。
Month: December 2018
産廃業の収集運搬許可の基準
廃棄物処理法にもとづく産廃業の許可には収集運搬と処分というふたつの区分があります。
産廃業の許可を申請するためには
産廃業をおこなうためには許可を取る必要があり、関係するすべての都道府県でそれぞれ産廃業の許可を取得しなければなりません。
産廃業の許可の条件について
他人からの委託によって産業廃棄物を運搬したり、処分したりするためには都道府県知事または政令都市の市長からの許可を受けなければなりません。
産廃業の許可制度について
わが国の廃棄物処理法のなかでは、廃棄物はその性質に応じてさまざまな種類に区分されていますが、大きくは企業や商店などの事業活動から排出されたものは産業廃棄物、それ以外は一般廃棄物とされています。
産廃業と許可申請と代行依頼
産廃業の仕事を行いたいけれど、申請をどのように行ったらよいかわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
産廃業における許可と焼却施設の基準
廃棄物処理法のなかでは事業活動で生じた一定の種類の廃棄物を産業廃棄物に分類し、それ以外は一般廃棄物として原則として市町村が責任をもって収集から処分までをすることになっています。
産廃業を行政上の許可制にしている理由とは
産廃業は法人が産業廃棄物の処理を行う業を営むことで、それを営む上では都道府県または市町村の許可を得ることが必要になります。